会社・法人設立
各種法人・会社の設立の基礎知識
株式会社・合同会社
株式会社とは、出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人です。株式に付帯する議決権に応じて決定を行う株主総会により重要事項の決議を行い、また、収益を配当金として、株式数に応じて株主に還元します。
2006年5月施行の会社法により、株式会社、合資会社、合名会社のどれにも当てはまらない新しい法人形態である、合同会社 (LLC) が設立できるようになりました。合同会社の場合は、「出資した人=経営者」となり「社員」とよばれます。株式会社の場合は株主から経営を任された人が役員となり、出資と経営が分かれていますが、合同会社では、原則「出資者」と「経営者」が一致します。
迅速な意思決定という点でみると、株式会社の場合は迅速性に欠ける面があります。特に、重要な事項について、株主総会の決議が必要になるときは、加えて、株主への通知、株主総会の開催という一連の手続を経なければなりません。もっとも新会社法では、株式会社でも多様な機関設計が可能になるので、どのような機関設計にするのかにより事情は異なってきます。これに対して合同会社の場合には、このような手続は必要でなく、迅速な意思決定が可能です。 またこれと関連して、手続コストも低減することが可能になるのです。
株式会社は、ある程度多数人から出資を募る場合にメリットが大きいといえます。これに対して出資者は少数に抑えて、機動性を確保して事業展開を行いたい場合には、合同会社が適しているといえるでしょう。
NPO法人
NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の要件を満たし、NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人です。法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPO法人は誰でも、資金もなしで設立することができる点に最大の特徴があります。また、資本金が必要ないだけではなく、申請手数料もさらに登記手数料も免除されています。ただし、特定非営利活動促進法第2条第1項で定められた17分野に活動範囲が制限されるほか、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められており、また会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から規制が設けられています。
一般社団法人・各種法人
平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。この制度は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。また団体と言っても、その社員は設立時に2名以上いればよく、しかも設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。
一般社団法人は、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」にマッチする唯一の法人制度でもあります。公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。